薬事法改正に伴って登録販売者は専門的な資格を有し、お客様への説明責任を持つことになります。
医薬品を取扱う登録販売者の方々の業務は、責任が重大です。企業の責任に合わせて、説明した本人の当事者責任も問われるケースが発生してくると予想され、会員一人一人が万が一の時に備え、賠償資力の確保が必要となります。
万が一の時に備え、安心して働けるための登録販売者向け賠償責任保険の加入をご検討ください。
日登協版登録販売者賠償責任保険概要
内容
業務遂行によって他人の身体に障害を与えたり、他人のものを損壊したことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に、被害者に対し支払わなければならない損害賠償金(自己負担額:1,000円)を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内でお支払いします。
- 法律上の損害賠償金
- ・身体賠償事故の場合:治療費・休業損害・慰謝料 など
- ・財物賠償事故の場合:修理費など
- 被害者に対する応急手当、緊急処理等の費用
- 訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など(事前に損保ジャパンの承認が必要です)
保険料と補償保険金額、免責金額
<勤務者契約>(保険期間:1年間 2011年6月1日~2012年6月1日)
薬局や店舗にお勤めになる勤務登録販売者向けの商品です。※以下の金額を限度としてお支払いします。
| |
担保危険 |
補償保険金額 |
免責金額 |
勤務者契約
保険料 |
| 1名 |
1事故・保険期間中 |
| 医薬品等危険 |
1億円 |
3億円 |
1,000円 |
2,000円 |
| 人格権侵害 |
50万円 |
500万円 |
30,000円 |
| 医薬品等危険 |
3,000万円 |
9,000万円 |
1,000円 |
1,500円 |
| 人格権侵害 |
50万円 |
500万円 |
30,000円 |
| 医薬品等危険 |
2,000万円 |
6,000万円 |
1,000円 |
1,000円 |
| 人格権侵害 |
50万円 |
500万円 |
30,000円 |
- <店舗契約>管理者の方には医薬品等危険に加えて施設危険がセットできる保険もあります。(保険期間:1年間)
- A1型 施設危険 身体賠償3000万円 で保険料加算 900円 を勤務者契約B1型に加算します。
A2型 施設危険 身体賠償3000万円 で保険料加算 900円 を勤務者契約B2型に加算します。
A3型 施設危険 身体賠償2000万円 で保険料加算 600円 を勤務者契約B3型に加算します。
店舗契約についてはお問い合わせください。
中途加入(6月1日以降に加入する場合)について
保険期間開始後に中途加入される場合は、毎月10日を申込締切日とし、翌月1日からの補償開始となります。
例.7月21日申込みの場合は、9月1日から補償開始となります)
中途加入の保険料について(円単位)
| 加入タイプ/加入月 |
年間保険料 |
7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
1月 2月 3月 4月 5月 |
| 2000 |
2000 |
1000 |
| 1500 |
1500 |
750 |
| 1000 |
1000 |
500 |
※加入月とは補償開始月のことです。11月21日以降にお申し込みの場合は、加入月は1月以降となりますので、保険料は半期分となります。
※以上の内容は、株式会社損害保険ジャパンより提案されている、「日登協会員向け登録販売者向け賠償責任保険制度」の内容を日登協の事務局で作成したものです。詳細につきましては、以下の登録販売者向け賠償責任保険制度のご案内を参照下さい。
日本医薬品登録販売者協会登録販売者向け賠償責任保険制度のご案内
重要
【賠償責任保険制度】 平成23年度契約加入のご案内
新たに登録販売者となられた方への保険商品となります。
薬事法改正に伴って登録販売者は専門的な資格を有し、お客様への説明責任を持つことになります。
企業の責任に合わせて説明した本人の当事者責任も問われるケースが発生してくると予想され、会員一人一人が万が一の時に備え、賠償資力の確保が必要となります。当保険は、登録販売者の業務中に発生する様々なリスクを補償する保険となっております。
Ⅰ.賠償責任保険制度の内容
- 本保険の契約者
日本医薬品登録販売者協会(以下、日登協)
- 本保険に加入できる方は
登録販売者資格を保有する日登協 会員の方に限ります。
- 保険の内容は
- 賠償責任保険
- 近年、消費者の医療品の安全性に対する関心が急速に高まってきており、小さなミスでも厳しくその責任を追及される傾向にあります。この保険では、業務遂行によって他人の身体に障害を与えたり、他人のものを損壊したことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に、被害者に対し支払わなければならない損害賠償金(1事故につき自己負担額:1,000円)を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内でお支払いします。
- (1) 法律上の損害賠償金
- ・身体賠償事故の場合:治療費・休業損害・慰謝料 など
- ・財物賠償事故の場合:修理費など
- (2) 被害者に対する応急手当、緊急処理等の費用
- (3) 訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など(事前に損保ジャパンの承認が必要です。)
- 保険金をお支払いする場合は…
*日本国内において保険期間中に発生した以下事故による損害が発生し、法律上の賠償責任が発生した場合、お支払の対象となります。
| 賠償責任保険 |
<医薬品等危険>
店舗販売業で通常取り扱われている一般用医薬品(法令により登録販売者に認められたものに限り、被保険者の占有を離れた医薬品をいいます。)
- ・医薬部外品・化粧品・医療具・乳製品・健康食品その他これらに類似の商品(以下、「医薬品等」といいます)の販売・授与など、および被保険者の販売する商品によって生じた偶然な事故に起因して、お客さま等、第三者に損害を与えた場合
(例)お客さまに間違えて薬を渡してしまい、服用したお客様が腹痛で3日間入院した。
<人格権侵害>
登録販売者の業務、店舗施設に起因して保険期間中に次のような行為を行い、お客様等の第三者に損害を与えた場合
- (1) 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉き損
- (2) 口頭・文書・図画その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵害
(例)登録販売者である店員が間違えて警察に通報し、顧客が取り調べをうけてしまった。
<施設危険>(店舗契約加入の方のみ)
被保険者の方が所有・使用または管理する店舗や設備の不完全または使用・管理上のミスに起因してお客さま等第三者に損害を与えた場合 など
|
登録販売者以外の業務により発生した事故は対象となりません。
また、賠償事故において医薬品等以外の商品に起因する事故、例えば野菜、魚肉等の生鮮食品、食堂喫茶菓子、衣料品等による事故については、対象となりません。
(注)賠償責任保険では、法律上の損害賠償責任が生じていないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は保険のお支払いの対象となりません。
(注)賠償責任保険の財物賠償事故の場合、修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
- 保険金をお支払いできない主な損害
賠償責任保険について
- (1) 故意に起こした事故
- (2) 地震・噴火・洪水・津波等の自然災害によって生じた事故
- (3) 会員または使用人が所有・管理する財物(預かった財物を含みます。)の損壊事故
- (4) 世帯を同じくする同居の親族に対する賠償責任
など
<医薬品等危険>
- (1) 製薬メーカーの責任を肩代わりしたため、またはお客さまとの間に約束を取り交わしたために加重された責任
- (2) 欠陥のあった医薬品・医療用具等を取り替え、または修理のために要した費用
- (3) 「医薬品等」自体の瑕疵または損壊に起因する賠償責任
- (4) 転売される目的のために、販売または授与された「医薬品等」に起因する賠償責任
など
<人格権侵害>
- (1) 犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する賠償責任
- (2) 直接であると間接であるとを問わず、採用、雇用または解雇に関して、行われた不当行為に起因する賠償責任
- (3) 広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任
など
<施設危険>(店舗契約は加入の方のみ)
- 給排水管・暖冷房装置・消火栓・スプリンクラー等から排出・漏えい・氾らんする液体・気体・蒸気等による財物の滅失・き損・汚損に起因する賠償責任
など
- 保険期間
平成23年6月1日(午後4時)から平成24年6月1日 1年間
- 保険金額及び保険料
<勤務者契約>
薬局や店舗にお勤めになる勤務登録販売者向けの商品です。
※以下の金額を限度としてお支払いします。(保険期間:1年間)
B1型
| 担保危険 |
補償保険金額 |
免責金額 |
勤務者契約
保険料 |
| 1名 |
1事故・保険期間中 |
| 1億円 |
3億円 |
1,000円 |
2,000円 |
| 50万円 |
500万円 |
30,000円 |
B2型
| 担保危険 |
補償保険金額 |
免責金額 |
勤務者契約
保険料 |
| 1名 |
1事故・保険期間中 |
| 3,000万円 |
9,000万円 |
1,000円 |
1,500円 |
| 50万円 |
500万円 |
30,000円 |
B3型
| 担保危険 |
補償保険金額 |
免責金額 |
勤務者契約
保険料 |
| 1名 |
1事故・保険期間中 |
| 2,000万円 |
6,000万円 |
1,000円 |
1,000円 |
| 50万円 |
500万円 |
30,000円 |
<店舗契約>
医薬品等危険に加えて施設危険がセットとなっております。(開設者・管理者向け商品です。)
※以下の金額を限度としてお支払いします。(保険期間:1年間)
A1型
| 担保危険 |
補償保険金額 |
免責金額 |
店舗契約
保険料 |
| 1名 |
1事故・保険期間中 |
| 1億円 |
3億円 |
1,000円 |
2,900円 |
| 身体賠償 |
3,000万円 |
3,000万円 |
1,000円 |
| 財物賠償 |
- |
100万円 |
1,000円 |
| 50万円 |
500万円 |
30,000円 |
A2型
| 担保危険 |
補償保険金額 |
免責金額 |
店舗契約
保険料 |
| 1名 |
1事故・保険期間中 |
| 3,000万円 |
9,000万円 |
1,000円 |
2,400円 |
| 身体賠償 |
3,000万円 |
3,000万円 |
1,000円 |
| 財物賠償 |
- |
100万円 |
1,000円 |
| 50万円 |
500万円 |
30,000円 |
A3型
| 担保危険 |
補償保険金額 |
免責金額 |
店舗契約
保険料 |
| 1名 |
1事故・保険期間中 |
| 2,000万円 |
6,000万円 |
1,000円 |
1,600円 |
| 身体賠償 |
2,000万円 |
2,000万円 |
1,000円 |
| 財物賠償 |
- |
100万円 |
1,000円 |
| 50万円 |
500万円 |
30,000円 |
- ご加入の際のご注意点
- (1) ご加入される際には、加入依頼書記載内容に間違いがないか十分にご確認ください。特に、被保険者の満年齢、職業および下記の告知事項に
ご注意ください。必要事項が記載されていなかったり、記載内容が事実と相違している場合には、ご契約が解除されるか、保険金をお支払いできない
ことがあります。
- (2) ご加入後、この保険と補償範囲が重なる他の保険契約をあらたにご契約される場合は、直ちに日登協までご連絡をお願いします。
ご通知がない場合は、変更後に生じた事故については保険金をお支払い出来ないことがあります。
Ⅱ.本保険のお申し込み方法
- ご加入手続は
本保険に新しくご加入希望の方は、所定の申込用紙にご記入の上、日登協 横浜事務処理センターまでにお申し込みください。
保険料につきましては、次の口座へお手続きください
- 郵便振替の場合
- 口座番号:00160-7-583229
口座名義:日本医薬品登録販売者協会
- お振込の場合(A・Bいずれかにお振込下さい。)
-
- ゆうちょ銀行 0一九店(ゼロイチキュウ店)
当座 口座番号:583229
口座名義:日本医薬品登録販売者協会
- みずほ銀行 虎ノ門支店
普通 口座番号:2966997
口座名義:日本医薬品登録販売者協会
(注)引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険については、ご契約者が個人、または、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合に限り、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合には、保険金・解約返れい金等の8割(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)までが補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
- 申込締切日
平成21年5月22日(金)まで
Ⅲ.万一、事故がおきた場合は
- まず第一に、次のような事項をメモしてください。
- 事故発生の日時・場所
- 被害者の住所・氏名
- 事故の原因・状況
- 被害者から損害賠償の請求を受けた時は、その内容と金額
- 次にその事項を出来るだけ早く日登協を経由して損保ジャパンに連絡してください。
- それから被害者またはその家族をお見舞し、相手方の言い分をよく聞いてください。
その際、議論をするのではなく、納得のいく解決を期するため、専門家にご相談の上、善処する旨を伝え、法律的な質問が出た場合にも安易に回答をしないようご注意ください。
- 随時、その話し合った内容を損保ジャパンにご連絡ください。
損保ジャパンでは、事故解決のために最も適切なアドバイスをいたします。被保険者(保険の対象となる方)が損害賠償責任を負う事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談いただきながらご自身で被害者と示談交渉を行っていただくことになります。また、事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払い出来なくなる場合がありますので、ご注意ください。
*本保険では、保険会社が被保険者(保険の対象となる方)に代わり、示談代行を行うことはできません。
Ⅳ.お問い合わせ先
- <本保険制度の窓口>
- 一般社団法人 日本医薬品登録販売者協会 横浜事務処理センター
〒220-0033 横浜市港北区新横浜2-5-10 楓第二ビル4階
TEL:045-470-6640 FAX:045-474-4709
- <取扱代理店>
- 株式会社 ジャパン保険サービス メディカル開発部
〒160-0022 東京都新宿区新宿3-1-16 損保ジャパン新宿東ビル11階
TEL:03-3354-8781 FAX:03-3354-3360
- <引受保険会社>
- 株式会社 損害保険ジャパン
医療・福祉開発部 第一課
〒160-8338 東京都新宿区西新宿3-1-4 京王新宿ビル3F TEL:03-3349-9274/FAX:03-3348-0594
(注)取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
(注)本ご案内は概要を説明したものです。不明点などの詳細は、“Ⅳ.お問い合わせ先”まで、ご照会ください。
(注)ご加入者以外に本保険の補償対象となる方(被保険者)がいる場合、その方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
個人情報の取扱いについて
- 保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
- 損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等当社の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンのホームページ(http://www.sompo-japan.co.jp)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意の上ご加入ください。
SJ10-00550 2010年4月19日
<補足説明>
★中途加入(6月1日以降に加入する場合)について
保険期間開始後に中途加入される場合は、毎月10日を申込締切日とし、翌月1日からの補償開始となります。
★中途加入の保険料について (円単位)
| 加入タイプ/加入月 |
年間保険料 |
7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
1月 2月 3月 4月 5月 |
| 2900 |
2900 |
1450 |
| 2400 |
2400 |
1200 |
| 1600 |
1600 |
800 |
| 2000 |
2000 |
1000 |
| 1500 |
1500 |
750 |
| 1000 |
1000 |
500 |
以上