専門的な資格を有する登録販売者はお客さまへの説明責任を負っており、万一の事故が発生した場合に賠償責任を問われることが想定されます。
この保険は登録販売者の業務をとりまくさまざまなリスクに対応していますので、万一の事態の備えとして是非加入をご検討下さい。
【保険申込はこちら】
◇日登会 会員の方はこちら
・エクセルが開きます。必要事項を入力の上、メールまたはFAXにて送信して下さい。
・申込後、ご希望の保険タイプ保険料をお振込み下さい。
◇日登会の非会員の方はこちら
・登録販売者向け賠償責任保険は日登会会員が加入できます。日登会への加入と同時に申込して下さい。
・エントリーフォームが開きます。必要事項を入力して送信して下さい。
・申込後、年会費とご希望の保険タイプ保険料を合計してお振込み下さい。
※過振込、誤振込をされた場合、振込手数料・事務手数料を差し引いた金額のご返金となります。
過振込、誤振込を次年度への繰り越し、他の内容への充当は行っておりません。
日本医薬品登録販売者会登録販売者向け賠償責任保険制度のご案内
重要
【賠償責任保険制度】 2024年度契約加入のご案内
新たに登録販売者となられた方への保険商品となります。
薬事法改正に伴って登録販売者は専門的な資格を有し、お客さまへの説明責任を持つことになります。
企業の責任に合わせて説明した本人の当事者責任も問われるケースが発生してくると予想され、会員一人一人が万が一の時に備え、賠償資力の確保が必要となります。当保険は、登録販売者の業務中に発生する様々なリスクを補償する保険となっております。
Ⅰ.賠償責任保険制度の内容
- 本保険の契約者
日本医薬品登録販売者会(以下、日登会)
- 本保険に加入できる方は
登録販売者資格を保有する日登会 会員の方にかぎります。
- 被保険者の範囲
① 登録販売者資格を保有する日登会会員ご本人
② ①の役員・理事・職員および登録販売者
- 保険の内容は
- 賠償責任保険
- 近年、消費者の医療品の安全性に対する関心が急速に高まってきており、小さなミスでも厳しくその責任を追及される傾向にあります。この保険では、業務遂行によって他人の身体に障害を与えたり、他人のものを損壊したことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に、被害者に対し支払わなければならない損害賠償金(1事故につき自己負担額:1,000円)を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内でお支払いします。
- (1) 法律上の損害賠償金
- ・身体賠償事故の場合:治療費・休業損害・慰謝料 など
- ・財物賠償事故の場合:修理費または再調達費用など
(修理費及び再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。)
- (2) 被害者に対する応急手当、緊急処理等の費用
- (3) 訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など(事前に損保ジャパンの承認が必要です。)
- 保険金をお支払いする場合は…
*日本国内において保険期間中に発生した以下事故による損害が発生し、法律上の賠償責任が発生した場合、お支払いの対象となります。
賠償責任保険 |
<医薬品等危険>
店舗販売業で通常取り扱われている一般用医薬品(法令により登録販売者に認められたものに限り、かつ被保険者の占有を離れた医薬品をいいます。)
- ・医薬部外品・化粧品・医療用具・乳製品・健康食品その他これらに類似の商品(以下、「一般用医薬品等」といいます)の販売・授与など、被保険者の販売する商品によって生じた偶然な事故に起因して、お客さま等、第三者に損害を与えた場合
(例)お客さまに間違えて薬を渡してしまい、服用したお客様が腹痛で3日間入院した。
<人格権侵害>
登録販売者の業務、店舗施設に起因して保険期間中に次のような行為を行い、お客さま等の第三者に損害を与えた場合
- (1) 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉き損
- (2) 口頭・文書・図画その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵害
(例)登録販売者である店員が間違えて警察に通報し、顧客が取り調べをうけてしまった。
<宣伝障害>
- (1) 生産物または仕事の宣伝に付随する口頭、文書、図面その他これらに類する表示行為による名誉き損または
プライバシーの侵害
- (2) 著作権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を含みません。)、標語または標語の侵害
- (3) 宣伝上の着想または営業の手法の不正な流用
<施設危険>(店舗契約加入の方のみ)
被保険者の方が所有・使用または管理する店舗や設備の不完全または使用・管理上のミスに起因してお客さま等第三者に損害を与えた場合 など
|
(注)登録販売者としての業務以外により発生した事故は補償対象となりません。
(注)賠償責任保険では、法律上の損害賠償責任が生じていないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は保険金のお支払いの対象となりません。
(注)賠償責任保険の財物賠償事故の場合、修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
- 保険金をお支払いできない主な損害
賠償責任保険について
<医薬品等危険>
- (1) 被保険者または契約者の故意による賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、被保険者が被る損害にかぎります。
- (2) 記名被保険者が所有・使用または管理する財物(注)の損壊について、その財物に対し正当な権利を有するものに対して負担
する賠償責任。
(注)『管理財物』といい、以下のアからウに限定されています。
ア、記名被保険者が所有する財物
イ、記名被保険者が他人から受託している財物(借用財物、支給財物、販売・保管・運送受託物、作業受託物をいいます。)
ウ、所有財物および受託財物以外の作業の対象物
- (3) 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎりま
す。
- (4) 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任。
- (5) 欠陥のあった医薬品・医療用具等を取り替え、または修理のために要した費用
- (6) 「一般用医薬品」等自体の瑕疵または損壊に起因する賠償責任
- (7) 転売される目的のために、販売または授与された「一般用医薬品」に起因する賠償責任
- (8) 戦争、暴動によって生じた事故
- (9) 地震・噴火・洪水・津波等の自然変象によって生じた事故
- (10) 被保険者が医薬品医療機器等法の規定に違反して行った一般用医薬品等の販売、毒薬もしくは劇薬の販売または医薬品医療
機器等法に違反して行った調剤業務に起因する賠償責任
- (11) 登録販売者としての結果を保証することにより加重された賠償責任
- (12) 名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任 など
<人格権侵害>
- (1) 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因
する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
- (2) 採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
- (3) 広告宣伝、放送、出版を業とする被保険者により行われた行為に起因する賠償責任 など
(注) 犯罪行為:過失犯を除きます。
<施設危険>(店舗契約は加入の方のみ)
- 給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、
気体、蒸気等(注)による財物の損壊に起因する賠償責任 など
(注) 液体、気体、蒸気等:これらの成分は水にかぎりません。
- 保険期間
2024年4月1日(午後4時)から2025年4月1日(午後4時)まで1年間
- 保険金額及び保険料
<勤務者契約>
薬局や店舗にお勤めになる勤務登録販売者向けの商品です。
※以下の金額を限度としてお支払いします。(保険料は1名につき)
B1型 (保険期間1年、一括払)
担保危険 |
保険金額 |
自己負担額 |
勤務者契約
保険料 |
1名 |
1事故・保険期間中 |
1億円 |
3億円 |
1,000円 |
2,000円 |
50万円 |
500万円 |
30,000円 |
B2型
担保危険 |
保険金額 |
自己負担額 |
勤務者契約
保険料 |
1名 |
1事故・保険期間中 |
3,000万円 |
9,000万円 |
1,000円 |
1,500円 |
50万円 |
500万円 |
30,000円 |
B3型
担保危険 |
保険金額 |
自己負担額 |
勤務者契約
保険料 |
1名 |
1事故・保険期間中 |
2,000万円 |
6,000万円 |
1,000円 |
1,000円 |
50万円 |
500万円 |
30,000円 |
<店舗契約>
医薬品等危険に加えて施設危険がセットとなっております。(開設者・管理者向け商品です。)
※以下の金額を限度としてお支払いします。(保険料は1店舗につき)
A1型 (保険期間1年、一括払)
担保危険 |
保険金額 |
自己負担額 |
店舗契約
保険料 |
1名 |
1事故・保険期間中 |
1億円 |
3億円 |
1,000円 |
2,900円 |
身体賠償 |
3,000万円 |
3,000万円 |
1,000円 |
財物賠償 |
- |
100万円 |
1,000円 |
50万円 |
500万円 |
30,000円 |
A2型
担保危険 |
保険金額 |
自己負担額 |
店舗契約
保険料 |
1名 |
1事故・保険期間中 |
3,000万円 |
9,000万円 |
1,000円 |
2,400円 |
身体賠償 |
3,000万円 |
3,000万円 |
1,000円 |
財物賠償 |
- |
100万円 |
1,000円 |
50万円 |
500万円 |
30,000円 |
A3型
担保危険 |
保険金額 |
自己負担額 |
店舗契約
保険料 |
1名 |
1事故・保険期間中 |
2,000万円 |
6,000万円 |
1,000円 |
1,600円 |
身体賠償 |
2,000万円 |
2,000万円 |
1,000円 |
財物賠償 |
- |
100万円 |
1,000円 |
50万円 |
500万円 |
30,000円 |
- ご加入の際のご注意点
- (1) ご加入される際には、加入依頼書記載内容に間違いがないか十分にご確認ください。特に、被保険者の満年齢、職業および下記の告知事
項にご注意ください。必要事項が記載されていなかったり、記載内容が事実と相違している場合には、ご契約が解除されるか、保険金を
お支払いできないことがあります。
- (2) ご加入後、告知事項に変更が発生する場合は、直ちに日登会までご連絡をお願いします。
ご通知がない場合は、変更後に生じた事故については出来ないことがあります。
Ⅱ.本保険のお申し込み方法
- ご加入手続は
本保険に新しくご加入希望の方は、所定の申込用紙にご記入のうえ、日登会 横浜事務処理センターまでにお申し込みください。
保険料につきましては、次の口座へお手続きください
- 郵便振替の場合
- 口座番号:00160-7-583229
口座名義:日本医薬品登録販売者会
- お振込の場合(A・Bいずれかにお振込ください。)
-
- ゆうちょ銀行 0一九店(ゼロイチキュウ店)
当座 口座番号:583229
口座名義:日本医薬品登録販売者会
- みずほ銀行 虎ノ門支店
普通 口座番号:2966997
口座名義:日本医薬品登録販売者会
(注)引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
- 申込締切日
2024年3月15日(金)まで
※本保険は中途加入も可能です。詳しくは<補足説明>をご参照下さい。
Ⅲ.万一、事故がおきた場合は
- まず第一に、次のような事項をメモしてください。
- 事故発生の日時・場所
- 被害者の住所・氏名
- 事故の原因・状況
- 被害者から損害賠償の請求を受けた時は、その内容と金額
- 次にその事項を出来るだけ早く日登会を経由して損保ジャパンに連絡してください。
- それから被害者またはその家族をお見舞し、相手方の言い分をよく聞いてください。
その際、議論をするのではなく、納得のいく解決を期するため、専門家にご相談のうえ、善処する旨を伝え、法律的な質問が出た場合にも安易に回答をしないようご注意ください。
- 随時、その話し合った内容を損保ジャパンにご連絡ください。
損保ジャパンでは、事故解決のために最も適切なアドバイスをいたします。被保険者(保険の補償を受けられる方)が損害賠償責任を負う事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談いただきながらご自身で被害者と示談交渉を行っていただくことになります。また、事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払い出来なくなる場合がありますので、ご注意ください。
*本保険では、保険会社が被保険者(保険の補償を受けられる方)に代わり、示談交渉を行うことはできません。
Ⅳ.お問い合わせ先
- <本保険制度の窓口>
- 一般社団法人 日本医薬品登録販売者会 横浜事務処理センター
〒220-0033 横浜市港北区新横浜2-5-10 楓第二ビル4階
TEL:045-470-6640 FAX:045-474-4709
- <取扱代理店>
- 損保ジャパンパートナーズ株式会社 団体職域第二部
〒163-0417 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング17階
TEL:03-6279-0654 FAX:03-6279-0695
- <引受保険会社>
- 損害保険ジャパン株式会社
医療・福祉開発部 第二課
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 TEL:03-3349-5137
(受付時間 平日の午前9時から午後5時まで)
(注)取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
(注)本ご案内は概要を説明したものです。不明点などの詳細は、“Ⅳ.お問い合わせ先”まで、ご照会ください。
(注)ご加入者以外に本保険の補償を受けられる方(被保険者)がいる場合、その方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
個人情報の取扱いについて
- 保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
- 損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業有無上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
<補足説明>
★中途加入(4月2日以降に加入する場合)について
保険期間開始後に中途加入される場合は、毎月15日を申込締切日とし、翌月1日からの補償開始となります。
★中途加入の保険料について (単位:円)
|
加入タイプ/加入月 |
5月 6月 7月 8月 9月 10月 |
11月 12月 1月 2月 3月 |
店舗 |
2,900 |
1,450 |
2,400 |
1,200 |
1,600 |
800 |
契約者 |
2,000 |
1,000 |
1,500 |
750 |
1,000 |
500 |
以上